裏失業保険マニュアル!賢い失業保険の手続き〜ハローワークと雇用保険〜 | ||||
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ハローワーク活用編 「よ〜し!ハローワークを使い倒すでぇ!」「ハローワークへ行こう! 」 書類も整ったし、、、さぁて、どこの職安に行こうかなぁ、、、 って、ちょっと待った! 失業保険の給付金をもらうハロワの場所は決まってるんですよ! ★ハローワーク活用編 →ハローワークへ行こう! 職安へ行こう!(失業給付手続き) ずばり手続きの必要書類が整ったら、あとは行くだけ。 重要なのは、 自分の住所を管轄しているハローワークへ行くことです。 求職活動はどこのハロワでもできますが、失業給付をもらえるのは、 自分の住所のあるハローワークだけです。 →全国ハローワーク所在地一覧 職安での最初の失業保険の手続きは意外とあっさりです。 ココでは、失業給付手続きについて書きますねぇ。 →求職登録&求職申込についてはコチラを参考に、、、 雇用保険の申込み手続き、、、つまり失業給付手続きはとっても簡単です。 実際の失業給付の流れは、こんな感じです。 (1)求職申込み&受給資格決定 住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をして、窓口に「離職票」を提出します。 受給資格確認された後、受給説明会の日時を教えてくれます。 (2)受給説明会 雇用保険制度について説明されます。実際にはビデオなど見たり、話を聞きます。 その後、「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」などがもらえます。 (3)失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。 「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入して、「雇用保険受給資格者証」とともに 職安の窓口の提出します。 (4)失業保険の受給 失業状態がちゃんと確認されると、失業認定日の数日後にお金が振り込まれます。 まとめると、求職登録(前職の仕事内容、求職希望欄、事務経験歴など)をして、 その後、雇用保険需給手続きの窓口へ行き、持ってきた書類を出すだけです。 ・・・簡単でしょ?! なお、離職票の退職理由の件は、ちゃんと「意義あり」「意義なし」を 確認してから、提出してくださいね。 ・・・で、手続きはおしまい。簡単でしょ? 書類を提出した後は、雇用保険制度の仕組みの説明や注意事項が記載してある 「受給資格者のしおり(雇用保険ご利用のしおり)」みたいのをもらえます。 しおりには、次回、職安に来なければならない日時についての説明が 書いてあるので、まずは要チェックです。 受給説明会や失業認定日は、絶対に忘れないように、、、 ちなみに、、、 失業保険金のお金いつもらえる? じゃぁ、いつ失業保険のお金がもらえるのかというと、、、 離職票の提出をした日から、失業の状態が7日経過した後の日から、 基本手当の支給対象期間となります。(この7日を『待期期間』といいます。) ちなみに、待機期間とちゃいますねん、、、『待期期間』ですねん。 めっちゃ、かいつまんでいうと、こんな感じです。 会社都合退職者(給付制限のない人) 初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)にもらえる。 もらえる日数は、待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)となる。 自己都合退職者(給付制限のある人) 初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)から、さらに12週間後、、、 (つまり離職票の提出をした日から約16週間後)の認定日にもらえる。 もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)。 ただし、実際に、銀行に振り込まれるのは認定日から3〜4日後となります。 それにしても、自己都合退職者は、約4ヶ月、、、つらいですよねぇ(汗)。 →参考:基本手当の支給日時(一例) もちろん、その認定日の間には、所定回数の求職活動をしなければなりませんからね! ぶっちゃけ、お金いくらもらえる? 失業保険の支給額は決まってますねん。 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を基本手当日額というんですけど、 これには計算式があります。 この基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月の 毎月決まって支払われた賃金・給料(つまり、賞与等は除く)の合計を 180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)の およそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となってます。 ちなみに、賃金が低い方ほど高い率となってます。 それと、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてまして、、、 こんな感じです。 平成22年8月1日現在 30歳未満 6,145円 30歳以上45歳未満 6,825円 45歳以上60歳未満 7,505円 60歳以上65歳未満 6,543円 ちょっと頭にいれといてくださいね!! → NEXT 「ハローワーク(職安)で求職活動しよう!〜求職活動実績〜」 → ハローワーク活用編トップへ戻る →裏失業保険マニュアル(ハローワークと雇用保険の心得)TOPへ戻る |
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